ミヤシタ マイコ
Miyashita Maiko
宮下 摩維子 所属 法学部 所属 職位 講師 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2020/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 日本における仲裁判断取消審において国内民事訴訟手続の規律ではなく、国際的に通用する解釈を適用すべきとした事例 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 判例時報 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 判例時報社 |
巻・号・頁 | 2452,119-124頁 |
概要 | 東京高裁平成30年8月1日決定は、日本を仲裁地とし、準拠法を日本法として行われた仲裁手続によって導かれた仲裁判断の取消申立てに対し、日本国内の民事訴訟手続に関する法令の解釈に固執するのではなく、諸外国の仲裁法と共通の解釈、国際的に通用する解釈が適用されるべきであることが明示的に示されたものである。仲裁利用の促進という仲裁法の立法趣旨に鑑み、民事訴訟手続におけるような緻密な手続上の義務や負担にとらわれずに、仲裁手続の特性を生かした手続を行うとともに、仲裁判断の取消を行うにあたっても単なる実体法の解釈適用の誤りを理由とすることは許されないと示した。特に、本件ではXから本件仲裁判断は申立範囲を逸脱している点が主張されたことや、原決定が本件仲裁判断につき民訴法338条1項9号違反による手続的公序違反(仲裁法44条1項8号)を認定し、仲裁判断の取消事由が存在すると判断したことから、国内の民事訴訟手続の諸原則が仲裁手続においてはどの程度適用を受けるべきかが論じられた。 |