クサチ ミキ
Kusachi Miki
草地 未紀 所属 法学部 所属 職位 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2005/12 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 学納金返還訴訟に関する一考察(二・完) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 清和法学研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 清和大学法学部 |
巻・号・頁 | 12(2),69-94頁 |
概要 | 「(二・完)」においては、学説を整理した上で、私見をまとめた。結論は、「授業料は返すが入学金は返さない」という判例と同様であるが、それは、以下のように考えるからである。まず、大学と学生との契約は、「入学資格取得契約」と「在学契約」に分けて考えるべきであり、さらに後者は「準委任の性質を含む有償双務の無名契約」であると考える。このように考えることにより、受験生に対して入学資格を与えれば、大学側は入学資格取得契約において「履行した」こととなるから、その対価として受験生は「入学金を支払う」のであり、結果、「入学金」は返還しなくてよいことになる。また、「授業料」については、学生が入学せず、現に授業を受けていない場合は、大学側は「在学契約」の内容たる教育役務の提供を「履行していない」から、学生はその対価としての授業料を支払う必要はなく、その不返還特約は、消費者契約法9条1項によって無効となる。ただ、このような判例や学説が集積していくことにより、大学側が入学金を増額することも懸念されるため、今後、「返還されるべき金銭」についてのより詳細な検討が必要であることを指摘した。 |