ヒラヤマ ヨウイチ
Yoichi Hirayama
平山 陽一 所属 法学部 所属 職位 講師 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/10 |
形態種別 | その他 |
査読 | 査読あり |
標題 | 【判例研究】複数人が関与する取引において一方契約に債務不履行が生じた場合の他方契約の解除の可否―大阪高裁平成21年12月25日判決― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法律論叢 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 明治大学法律研究所 |
巻・号・頁 | 91(1),381-394頁 |
概要 | 本判決は、複数の当事者間で行われた複合契約においても一方の契約の債務不履行が他方の契約に影響を与えるとしている。その際、全当事者の「共通認識」を前提に「履行補助者の故意過失と同様の法理」により一方の債務者の責めに帰すべき債務不履行を、他方の債務者の責めに帰すべき債務不履行として評価し、両契約の解除を肯定したものである。本稿は、過去の類似判例との比較を試みた上で、履行補助者法理の適用の可否についての理論的根拠を検討した。 |